選挙に立候補するには
立候補に必要な条件
議員や首長になるには一定の条件を備えていることが必要です。
「立候補の自由」とともに「公職に就くことを許される資格」でもあるのです。
選挙に立候補する権利
(被選挙権)があること
被選挙権は、年齢など次の条件を備えていることが必要です。
| 議員の種類 | 被選挙権(選ばれる権利) |
|---|---|
| 衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
| 参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること |
| 都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること |
| 都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
| 市区長 | 日本国民で満25歳以上であること |
| 市区議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その市区議会議員の選挙権を持っていること |
| 町村長 | 日本国民で満25歳以上であること |
| 町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その町村議会議員の選挙権を持っていること |
被選挙権を失う条件の一例
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
法務局に
供託金を預ける
「供託金」とは、立候補者に法律で決められた金額のお金を法務局に預けさせ、当選を争う意志のない人、売名などを目的とした無責任な立候補を防ぐための制度です。
選挙で規定の得票数に達しなかった場合や、供託金を納めた後に立候補をとりやめた場合は没収されます。
規定の得票数を上回れば、返還されます。
説明会・事前審査
選挙の期日の約1~2ヶ月前に「立候補予定者説明会」が各選挙管理委員会により開催され、そこで当該選挙の説明と主要日程や立候補届出に関する書類等が配布されます。
選挙管理委員会では、事前に必要な書類を審査し、不備の有無等をチェックするため「事前審査」を行います。
立候補の届出
事前審査で確認され選挙管理委員会が封印したもの(候補者届出書や戸籍謄本(又は抄本)、供託証明書など)を、告示日(もしくは公示日)の午前8時30分~午後5時までの間に提出することで、選挙運動を始めることができます。