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HOME > 選挙に立候補するには【公職選挙法とは】
公職選挙法とは
公職選挙法(略称 公選法)は、国会議員や地方議員・首長等の選挙方法に関して規定する法律で、昭和25年(1950年)に制定されました。
制定から70年以上経つにもかかわらず、抜本的な改正をしていないため、物事の捉え方が現実と大きくかけ離れていることがあります。また、抽象的な規定も存在するため、いわゆるグレーゾーンが存在するのも事実であり、最終的にはその選挙を取り仕切る選管の判断による、というところが大きいです。
つまり、公選法は、実際の運用や選管の考え方を知らないと、どの行為が禁止されているか、どこまでは違反とならないかが、分からないと言えるでしょう。
「知らなかったでは」済まされない公選法。私たちは、選挙違反とならないよう新人立候補者を守るだけではなく、より確実に、より効果的に選挙運動ができるようアドバイスしてまいります。
公選法の禁止事項や違反となる代表的な事例をまとめましたので、少し紹介します。
候補者や後援団体による寄付の禁止
選挙区内の者に対する一切の寄付が禁止されているため、選挙区内の方の結婚式での祝儀や葬式での香典(本人が出席・参列した場合を除く)、お中元やお歳暮を贈ることができません。
また、お祭りやスポーツ大会などでの、寄付やお祝い、飲食物の差し入れ等も違法行為となる場合があるので注意が必要です。
事前運動の禁止
選挙運動は、告示日(公示日)における候補者の届出があった日から選挙期日の前日までしか許されていません。その間であれば、電話による選挙運動も可能です。
それ以前の、投票を促す活動(選挙運動)は禁止されています。
戸別訪問の禁止
選挙期間中の戸別訪問は、買収、利益誘導、威迫などの不正行為の温床となることなどを理由に禁止されています。
他の用件で選挙人の自宅を訪問したついでに投票依頼をしたとしても、やはり違法となります。
飲食物提供の禁止
誰であっても選挙運動に関して飲食物の提供をしてはならないものとされています。
ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子や、選挙事務所で事務員や労務者に食事をするために提供される弁当は除かれています。(数量・金額に制限があります)
あいさつ状の禁止
選挙区内の者に対し、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。 (答礼のため自筆によるものは除きます)
ただし、祝電、弔電は含まれません。
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